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秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、本文作成、封入れ、封印までを行います。
そして、その封書に公証人、証人が署名押印するというものなので、遺言の内容は公証人にも、証人にも知られず秘密にできます。
秘密証書遺言の作成方法
<完成までの流れ>
①封印した遺言書を持参し、証人2人と共に公証役場に出向きます。
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②公証人に提出し、自分の遺言書であることを述べます。
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③公証人は提出された日付と遺言者の申述を封書に記載します。
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④遺言者、証人、公証人全員が封書に署名・捺印したら完成です。
<自筆証書遺言の作成は・・>
・自筆でなくても、ワープロや代筆で有効です。
・日付不要です。
・署名・捺印は必ず必要です。
・証書に用いたものと同じ印章で封印します。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
<メリット>
○遺言内容を誰にも見られない。
○遺言をしたということが証明される。
○署名以外は、遺言の全文が自筆でなくてもよい。
<デメリット>
○遺言の内容自体は保証されない。
○自分で保管しなくてはならない為、紛失、破棄の可能性がある。
○家庭裁判所で検認手続をしなくてはならない為、すぐに開封することができない。
