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遺産の評価方法
相続税の計算をする為にも、遺産分割をする為にも、相続財産の調査の中で作成した財産目録の各財産を、正確に評価する必要があります。
相続税法では、「相続財産の評価は時価による」となっています。しかし、相続人の死亡時から相続税の納付期限の間に時価が変わってしまう 事もありますので、時価を評価するのは相続開始時と定めています。
※ただし、遺産分割については、期限がないため、遺産分割時点の時価ということになります。
具体的な評価方法
<土地>
土地は路線価方式と倍率方式のどちらかで評価します。どちらで評価するかは、所在地によって自動的に決められています。
<農地>
所在地により4つの区分に分類されており、その区分によって評価方法は異なります。
○純農地・・・・・・・・倍率方式
○中間農地・・・・・・・倍率方式
○市外地周辺農地・・・・市街地農地の80%相当
○市街地農地・・・・・・宅地比準方式または倍率方式
<山林>
所在地により3つの区分に分類されます。
○純山林・・・・・・・・倍率方式
○中間山林・・・・・・・倍率方式
○市街地山林・・・・・・宅地比準方式
<借地権>
(借りた土地に家屋を建て居住していて、使用できる権利のこと)
借地権の評価額は、宅地の通常の評価額に借地権利割合をかけます。
※通常の評価額とは、国税局で定められていて、路線価図の地域区分によって決まります。
<家屋>
家屋の評価額は固定資産評価額と同じです。
<貸家>
貸家の場合は住居者の借家権がある為、通常の家屋の評価額よりも低くなります。
通常の家屋の評価額 × ( 1 - 家屋権割合 × 賃貸割合 )
<株式>
上場株式の場合は、証券取引所が公表する次の4つの価格の中で、一番低い価格で評価します。
1、終値
2、相続開始日を含む月の終値の月平均額
3、相続開始日の前月の終値の月平均額
4、相続開始日の前々月の終値の月平均額
<貴金属・美術品>
基本的には時価で評価します。専門家に依頼しましょう。
<自動車>
中古販売価格で評価します。
