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遺言執行者
遺言の内容によっては、他界後に遺言に基づいての手続きが必要なものがあります。
そのような遺言の手続きを確実に実行するのが遺言執行者です。
通常は相続人が執行するのですが、遺言をする場合のほとんどが、法定相続分とは違った遺産分配になることが多いのです。そうなると、相続人、受遺者の利益が相反する為、トラブルが発生することもあります。
このように、トラブルを防ぎたいとき、遺言者は遺言書によって遺言執行者を選任することができるのです。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。
そして、遺言執行者には、遺産の管理と、遺言の執行に必要な手続きをする、権利と義務があります。
遺言執行者になれる人は?
遺言執行者には、未成年者・破産者以外であれば誰でも選任することができます。相続人や受遺者であっても指定できます。
しかし、トラブルが予想されたり、相続人が遠方にいて、手続きをする人がいないといった場合は、第三者に依頼するとよいでしょう。
必ず遺言執行者が必要な場合
●認知
●相続人の廃除・廃除の取消
遺言にこれらを指定する場合は必ず遺言執行者が必要です。
認知には届出手続きが必要ですし、相続人の廃除やその取消には家庭裁判所への申立てが必要だからです。
※遺言執行者が指定されていない場合や、指定されていても、その人が就任しなかったり、欠格事由などの理由でその地位を失った場合には、相続人は家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
