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自筆証書遺言
自筆証書遺言は3種類の普通方式遺言の中でも、特に制約の少ない遺言書です。用紙や文字にも法律的な規定はありませんので、いつでも どこでも作成できます。
自筆証書遺言として認められるには、
①全文を自筆する
(パソコンで作成したものや、ビデオ遺言なども法的には無効になります。)
②作成日付を正確に記載する
③遺言者本人が、署名・捺印する
この3つの要件が必要です。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
<メリット>
○ 費用がかからない。
○ 手軽に書ける。
○ 内容を誰にも知られずにすむ。
<デメリット>
○ 遺言書が紛失したり、誰にもみつけてもらえない可能性がある。
○ 偽造や変造、隠匿のおそれがある。
○ 死後、発見されても、家庭裁判所で検認手続をしなくてはならない為すぐに開封することができない。
