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特別受益
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言います。
被相続人から生前に、特別な財産をもらっているのに、ほかの相続人と同じ配分の財産を相続できるのでは、平等ではありませんね。
そこで、相続人の平等を図るため、生前に受けた財産(特別受益)を相続財産に加え、生前に財産を受けた人(特別受益者)の相続分から、生前に受けた財産を差し引きます。
特別受益の具体例
<特別受益とされるもの>
①婚姻のための贈与
(持参金、嫁入り道具、新居、結納金、新婚旅行の費用など)
※挙式や披露宴の費用は通常は該当しません。
②養子縁組のための贈与
(持参金、新居、道具類など)
③生計の資本のための贈与
(住宅購入資金、自営業の運転資金など)
※養育費等は、扶養の範囲内とされる場合は該当しません。
④遺贈(遺言によって受ける贈与のこと)
遺贈は、性質にかかわらずすべて特別受益となります。
<具体例>
配偶者 ・・ A
子・・・・・・B
子・・・・・・C
相続人A,B,Cのうち、Bは被相続人から生前、400万円の特別受益がありました。
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遺産の調査をした結果、相続財産は4000万円ありました。
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この4000万円に子Bが受けた特別受益の400万円を加えますので結局、相続財産は
4400万円となります。
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この4400万円を法定相続通りに遺産分割すると、
配偶者A・・・2200万円
子B・・・・・1100万円
子C・・・・・1100万円 となりますが、
子Bは、そこから生前にもらった分(400万円)を差し引くことになります。
つまり・・・子Bは、1100万円-400万円=700万円 となるのです。
※ もし、この計算の結果、取得分がマイナスになってしまっても、相続分がなくなるだけで、原則としてもらいすぎの分は返還しなくてもよいことになっています。
ただし、遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求される可能性があります。
