戸籍の決まりごと
戸籍謄本の取得方法
戸籍は、市町村の管轄ですので、本籍地がある市区町村役場に請求します。
請求の際には必ず、本籍と筆頭者が必要です。
(どちらかでも不明だと、戸籍謄本の取得はできません.。)
同じ戸籍に記載されている方であれば、市区町村の所定の用紙に記入して
請求できますが、その他の方が取得する場合には、請求理由や委任状が
必要になります。
@ 夫婦、子供までの単位で一つのまとまりとして形成されています。
結婚すると、今までの戸籍を出て、夫婦で新しい戸籍が編成
されます。
※戸籍法で、親子三代戸籍は禁止されています。
A 結婚し、新しい戸籍が編成されたとき、夫婦のうち姓を選択した
人が筆頭者となります。
※筆頭者・・・役所にある膨大な戸籍の中から個人を探し出
すときのキーワードような役目をします。
B 戸籍の中には必ず今現在生きている人がいます。