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除籍謄本とは
 戸籍に入っている人全員がそこから抜けた場合、その戸籍は、
 除籍となります。

誰もいなくなった戸籍(除籍)は、破棄されることなく、役所で大切に保管されます。そしてその除籍を写したものが除籍謄本となります。
除籍謄本は除籍当時本籍のあった市区町村役場で請求し取得します。
 

戸籍謄本と同様、本籍と筆頭者氏名を記入します。
  ( 筆頭者は亡くなっても筆頭者のままです。)


同じ戸籍に記載されている方が請求する場合には、市町村役場所定の
用紙に記入すれば請求できますが、それ以外の方が請求する場合には
委任状が必要です。
除籍謄本の取得方法
@ たとえば・・
   ・ 子が結婚して、新しく子夫婦の戸籍ができたとき
   ・ 子を他家の養子にして、養親の戸籍に入ったとき
   ・ 死亡したとき
   このような理由で戸籍から抜け、最終的に全員抜けると、その戸籍は除籍
   となります。

A 転籍(本籍を他の場所に移すこと)をすると新しい市区町村で戸籍が形成され、
   以前の市区町村の戸籍は除籍となります。
 ※ 転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなります。    
除籍ができる理由
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