作り替えの際、すでにその戸籍から除籍になっていた構成員(筆頭者以外の人)
は、新しい戸籍には移記されません。(筆頭者は志死亡していても、戸籍に
記載されている者として、生年月日、父母、続柄のみ移記されます。)
このように、改製によって、かなりの記載が省略されます。
記載されていない人がいるのでは、相続人を確定することはできませんね。
ですので、相続の手続きには改製原戸籍が必要になるのです。
どうして相続の手続きに必要なの?
法律の改正はいつされたの?
この、作り替えの作業は、昭和32年の法務省令第27号により、全国一斉に
行われました。
近年では、平成6年の法務省令第51号により、戸籍のコンピュータ化に伴う
作り替えの作業が行われました。