相続・遺言の知恵

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死亡届けの提出(死亡から7日以内)

相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

被相続人の他界(相続開始)
死亡届の提出期限は、亡くなってから7日以内です。

届出場所は、死亡した場所か、死亡した人の本籍地か住所地などの、
      区役所・市町村役場です。

届出人は、@同居の家族、
       A同居している親族
       B家主、地主、土地の管理人
       C同居していない親族

  この順序で届出義務があります。ただし、順序にかかわりなく届出する
  ことができます。一般的には葬儀社が代行することが多いです。

届出に必要なものは、死亡届書1通・届出人の印鑑
   (医師が書いてくれる死亡診断書の用紙の左半分が死亡届の用紙
    になっています。)

  ※死亡届を提出しなければ「死体火葬許可書」が発行されません。
 
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