相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供しています。

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、通常は家庭裁判所に
調停を申し立てることになります。
| 調停の申立て |
<調停の申立て方法>
@ 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に
「遺産分割の調停の申立」をします。
この際の必要書類は
・ 申立書(家庭裁判所にあります)
・ 被相続人の出生から他界までの連続した
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・ 各相続人の戸籍謄本
・ 当事者目録(相続人の一覧表)
・ 遺産目録(相続財産の一覧)
・ 切手
A 後日、調停期日等の記載された書類が家庭裁判所から届き、調停となります。
※調停委員を交えて各相続人がお互いの主張をします。
B 調停が成立
※合意内容が「調停調書」としてさ作成されます。この「調停調書」が
遺産分割協議書の代わりになりますので、預貯金の名義変更や、
不動産の相続登記などの手続きができます。
しかし、もし調停が不成立になった場合は、自動的に審判に移行します。
| 協議成立 |
| 遺言書がない場合 |