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相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供しています。

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相続遺産の分配・名義変更手続き
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、通常は家庭裁判所に
調停を申し立てることになります。

調停の申立て

<調停の申立て方法>

@  被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に
   「遺産分割の調停の申立」をします。


 この際の必要書類は

・ 申立書(家庭裁判所にあります)
・ 被相続人の出生から他界までの連続した
               戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・ 各相続人の戸籍謄本
・ 当事者目録(相続人の一覧表)
・ 遺産目録(相続財産の一覧)
・ 切手


A  後日、調停期日等の記載された書類が家庭裁判所から届き、調停となります。

   ※調停委員を交えて各相続人がお互いの主張をします。


B  調停が成立

   ※合意内容が「調停調書」としてさ作成されます。この「調停調書」が
    遺産分割協議書の代わりになりますので、預貯金の名義変更や、
    不動産の相続登記などの手続きができます。
    しかし、もし調停が不成立になった場合は、自動的に審判に移行します。

協議成立
遺産分割協議
遺言書がない場合
相続人の確定
被相続人の他界(相続開始)
死亡届けの提出(死亡から7日以内)
遺言書の有無確認
葬祭費・埋葬料の申請、年金等の手続き
相続財産の調査と評価
遺言書がある場合
協議不成立の場合
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