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 相続の手続きで一番重要なことは、誰が相続人になるかということ
です。そして、それを調べる為には、故人(被相続人)が出生してから
他界するまでの記録(
戸籍謄本 除籍謄本 改正原戸籍謄本など)
全部取得しなければなりません。

 戸籍には、被相続人の身分関係(親子関係や婚姻)が記載されているので、
誰が相続人になるのか確定できます。

 戸籍を揃えていくと、家族が知らなかった事実が明らかになるケースも多く、
例えば認知をしていた子の存在が明らかになったりすることもあるのです。
もしこの場合、その子を抜かして遺産分割協議をしたとしても、その結果は、
無効になってしまいます。

 また名義変更手続きの時にも、誰が相続人かを公的に証明する為には
これら戸籍関係の書類は必要になります。

では、具体的に誰が相続人になるのでしょうか?
誰が相続人になるかということは法律で決まっております。

  
                       詳しくは 法定相続人 をご覧下さい。
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