相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

<相続について>
相続とは、人が亡くなったとき、亡くなった方の財産が法律上、一定範囲の
遺族に継承されることです。
亡くなった人・・・・・・・被相続人と言います。
財産を受け継ぐ人・・・相続人と言います。
民法882条
相続は死亡によって開始する。
民法883条
相続は、被相続人の住所において発生する。
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の
権利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、
この限りでない。
つまり、被相続人が他界したときから、相続は開始し、
土地や預貯金などのプラスの財産や、借金などのマイナスの財産も当然に
相続人が継承するということです。
ただし、被相続人が持っていた国家資格や、扶養義務など、
その人のみが持つことができるものは、継承されません。
※相続するしないは、相続人が自由に決めることができます。
注意する点は相続の手続きの中には、期限の定められているもの
があることです。
特に、マイナスの財産が多い場合は迅速に相続放棄の手続きをしましょう。
| 相続人の確定 |
| 遺言書がない場合 |
| 協議成立 |
<親族が亡くなったとき最初にすること>
〜医師に死亡診断書を書いてもらいます。
病院で亡くなった場合は担当医に書いてもらいます。
自宅で亡くなった場合は119番通報して病院に運んでもらった後、
死亡の確認をした医師に書いてもらいましょう。