| 遺言書がない場合 |
| 協議成立 |
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

被相続人が亡くなったら、まずは、遺言書の有無を確認しましょう。
そして、もし、遺言書が見つかったとしても、勝手に開封してはいけません。
家族や親類だったとしても、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
勝手に開封してしまったとしても遺言書の内容が無効になってしまうわけでは
ありませんが、開封前の内容の立証が不明確になるおそれがあります。
そしてもうひとつ、
勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処されます。
※見つかった遺言書が公正証書遺言の場合は、
家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
家庭裁判所での検認の手続きについては、
遺言書がある場合をご覧下さい。