相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

<葬祭費・埋葬料の請求>
故人が国民健康保険の被保険者であった場合は・・・
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人は「葬祭費」を受けることができます。
請求先は亡くなった人の住所地の市区町村役場です。
「葬祭費支給申請書」に記入し、提出します。
受けられる額は市区町村によって異なりますが
区部・・・・・・・・7万円
市町村部・・・・3万円〜7万円 です。
※申告制になっていますので、自分で手続きしないともらうことができません。
死亡した日から2年以内に申請をしなければ受給できませんので、
忘れずに手続きしましょう。。
故人が社会保険の被保険者であった場合は・・・
勤務先、又は管轄の社会保険事務所へ申請します。
勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書又は埋葬許可書)
を提出します。大半は勤務先の方で手続きをしてくれます。
● 被保険者が亡くなったとき、被保険者と生計維持関係にあった人で、埋葬を
行う人が「埋葬料」が受けられます。
● 生計維持関係だった人がなく(埋葬料の支給を受ける人がいないとき)、
埋葬を行った人は「埋葬費」が受けられます。
● 被扶養者が亡くなったとき、被保険者は「家族埋葬費」が受けられます。
「埋葬料」・・・・・・被保険者の標準報酬月額の1ヶ月分
(最低保証額10万円)が支給されます。
「埋葬費」・・・・・・埋葬料の額の範囲内で埋葬に要した費用が支給されます。
「家族埋葬料」・・10万円
<年金等の手続き>
遺族給付は遺族の方にとって大切な生計費です。
故人が国民年金は第一号被保険者であった場合
故人が国民年金第一号被保険者であった場合は
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つがもらえます。
● 遺族基礎年金・・・・国民年金に加入していた方が亡くなったとき、
故人の妻とその子に支給される年です。
受給できる人
・ 18歳未満の子(障害者は20歳未満)がいる妻
・ 18歳未満の子(障害者は20歳未満)
※遺族基礎年金についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい
「相続・遺言の知恵」ブログ
● 寡婦年金・・・・・・国民年金に原則として25年以上加入していた夫が、
年金を受けずになくなり、老齢基礎年金や障害基礎年金を
受けていない場合、妻に60歳〜65歳まで支給されます。
※寡婦年金についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい
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● 死亡一時金・・・・亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けて
いない場合や、その方の死亡により遺族基礎年金を
受けられる遺族がいない場合、国民年金の保険料
納付期間に応じ、12万円〜32万円の範囲で一時金
として支給されます。
※死亡一時金詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい
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故人が厚生年金被保険者(国民年金第二号被保険者)であった場合
故人が国民年金第二号被保険者だった場合、遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。
また、一定の条件を満たしている場合は「遺族厚生年金」に合わせて「遺族基礎年金」が支給
されます。
● 遺族厚生年金・・・・厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合に、
生計を維持されていた配偶者、子などに支給される年金です。
※遺族厚生年金について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい
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● 遺族基礎年金・・・故人が厚生年金の加入者、又は老齢基礎年金をもらう
資格期間を満たしている場合、故人によって生計を維持していた
「子のいる妻」または妻がいない場合は「子」に支給される年金です。
※遺族基礎年金について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい
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また、厚生年金や共済年金に加入中の夫が死亡したときに35歳以上60歳未満で、
遺族基礎年金を受給できる対象年齢がいない妻などに支給される「中高齢寡婦加算」
があります。