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生命保険金
保険金の受取人が誰になっているかによって、相続財産になるか
ならないかが決まります。
保険金の受取人が被相続人なら、相続財産になります。
保険金の受取人が他の人なら、相続財産ではありません。
預貯金
被相続人名義の通帳が発見されたら、銀行などの窓口に行き、
残高を聞きましょう。その際は、その銀行などに事前に問い合わせ、
必要書類を確認しておきましょう。
(戸籍謄本や、身分証明書の必要な銀行もあります。)
不動産
被相続人の土地、建物の管轄法務局で不動産登記簿謄本を取得します。
土地と建物は別々の不動産ですので、両方とも取得しましょう。
登記簿謄本には、被相続人がその不動産のどんな権利を持ち、
どのぐらい価値があるのかを調査します。
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。
相続財産を調査します。
被相続人の負債を含めた相続財産です。
まずは、被相続人の持ち物を整理しながら、全部調べましょう。
相続の対象となる財産の範囲と、
具体的にいろいろな財産をどのように調査するのかをご説明いたします。
不動産・・・・土地、家屋、農地、山等
動産・・・・・・現金、預貯金、自動車、家具、美術品、宝石等
債権・・・・・・借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、
退職金、生命保険請求権等
その他・・・・特許権、著作権、裁判上の損害賠償権、
ゴルフ会員権、自社株
債務・・・・・・借入金、損害賠償、住宅ローンの残債務等
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