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     家庭裁判所での検認の手続きをします。


      <手続き方法>

    @  被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行き、
       「遺言書の検認申立」をします。

    この際の必要書類は

  ・ 申請書(家庭裁判所に備え付けてあります。)
  ・ 被相続人の出生から他界までの連続した
                    戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  ・ 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
  ・ 切手(裁判所によって金額は異なります。)

   ※ケースによっては、添付書類が違う場合もありますので、家庭裁判所の
    窓口で、事前に確認しましょう。


    A  後日、相続人全員が立ち会って家庭裁判所内で
       検認手続きを行います。

 
    ※検認期日は「検認申立」後に、家庭裁判所から郵送でお知らせが
    あります。その書面は相続人全員に郵送されます。検認期日に予定が
    あって、立ち会うことができない相続人がいても、手続きは行われます。


    B  手続き完了
    
   ※有効な遺言書であれば、家庭裁判所の検認完了の証明書と一緒にとじられた
    遺言書を使用し、相続手続きを進めることができます。
    逆に、検認の手続きを受けたとしても、遺言書に日付や署名が無かったりして
    法的に無効な遺言書であった場合は、遺産分割協議を一から始めなくては
    いけません。

公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。

相続人全員の合意も不要ですので、相続手続きをすぐに行うことができます。


※ 但し、遺言の内容によっては、遺言執行者の選任手続きをしなければ
   ならない場合もあります。

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