| 遺言書がない場合 |
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

| 遺言書が公正証書遺言の場合 |
家庭裁判所での検認の手続きをします。
<手続き方法>
@ 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行き、
「遺言書の検認申立」をします。
この際の必要書類は
・ 申請書(家庭裁判所に備え付けてあります。)
・ 被相続人の出生から他界までの連続した
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
・ 切手(裁判所によって金額は異なります。)
※ケースによっては、添付書類が違う場合もありますので、家庭裁判所の
窓口で、事前に確認しましょう。
A 後日、相続人全員が立ち会って家庭裁判所内で
検認手続きを行います。
※検認期日は「検認申立」後に、家庭裁判所から郵送でお知らせが
あります。その書面は相続人全員に郵送されます。検認期日に予定が
あって、立ち会うことができない相続人がいても、手続きは行われます。
B 手続き完了
※有効な遺言書であれば、家庭裁判所の検認完了の証明書と一緒にとじられた
遺言書を使用し、相続手続きを進めることができます。
逆に、検認の手続きを受けたとしても、遺言書に日付や署名が無かったりして
法的に無効な遺言書であった場合は、遺産分割協議を一から始めなくては
いけません。
公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
相続人全員の合意も不要ですので、相続手続きをすぐに行うことができます。
※ 但し、遺言の内容によっては、遺言執行者の選任手続きをしなければ
ならない場合もあります。