| 遺言書がない場合 |
換価分割
遺産を売却して、その売却金を相続人で分配することです。
この場合、注意しなくてはいけないのは、例えば不動産を売却した場合には、
売却益に対して譲渡所得税が課税されることがあることです。
相続分以上の財産を、1人又は一部の相続人が取得する場合、その代償として、
他の相続人に金銭を支払う方法です。例えば、「A子は、不動産を相続する代わりに
自腹でその部分の代償金を他の相続人に支払う」といったものです。
代償分割
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。例えば、「この土地はA子に、
こっちの土地はB子に・・・」といったように、現物をそのまま分けるという方法です。
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

遺言書がない場合、相続人の確定をし、相続財産の把握をした後には、
「誰が、どの財産を、どのような方法で、どれだけ取得するか」について
決めなくてはいけません。相続人全員が参加して、これをを協議することを、
遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、どんな分配率でも、相続人全員の合意があれば、
それがそのまま有効なものになります。
つまり、法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです。
しかし、相続財産は現金、預貯金のように分けやすいものと、
土地や家屋などのように、分けることが難しいものもあります。
相続人の中に1人でも合意しない人がいれば、遺産分割協議は
成立しません。また、相続人全員が参加していなかった場合は、
その遺産分割協議は無効となってしまいます。
遺産分割に期限はありませんが、協議が成立しない限り、相続の手続き
は進まず、相続財産の名義変更や、故人名義の預貯金も解約できません。
<遺産の分割方法>