| 協議成立 |
| 遺言書がない場合 |
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

遺産分割協議が無事に終わりましたら、協議で決まった内容を書面に残します。
遺産分割協議書の作成によって後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。
また、不動産の相続登記には原因証明として遺産分割協議書が必要ですし、
動産、預貯金の名義変更や払い戻し、相続税の申告の際、必要になることが
あるからです。
<作成方法>
書式は自由ですが、遺産分割協議の合意内容は正確に記載する必要があります。
不動産の場合・・・登記簿謄本の内容をそのまま転記すること。
預貯金の場合・・・金融機関名、口座の種類、口座番号・残高を正確に記載
協議書には共同相続人全員が自筆で署名し、実印の押印が必要です。
相続人全員の印鑑証明書を添付します。