相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したら、
相続したものの分配と、名義を変更する為の各種手続きが必要になります。
いつまでに手続きをしなくてはならないというような期限はございませんが、
相続した財産を誰かに売りたい場合には、名義人が被相続人のままでは
売却できませんので、早めに名義変更の手続きをすることをお勧めします。
<土地・家屋の相続登記の手続き方法>
土地や建物の所在地を管轄する法務局で行います。
その際の必要書類は
・被相続人の出生から他界までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明
(東京23区の不動産については都税事務所で取得できます。)
・登録免許税(不動産の価額×0.2%)
※ 遺言書による登記の場合・・・・・・・・・・検認済の遺言書が必要です。
遺産分割協議書による登記の場合・・・各相続人の印鑑証明書を添付した
遺産分割協議書が必要です。
<預貯金の名義変更手続き方法>
各金融機関で名義変更の手続きを行います。
遺産分割協議に基づく場合の必要な書類は
・金融機関所定の払い戻し請求書
・被相続人の出生から他界までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
・被相続人の貯金通帳、届出印
・遺産分割協議書
※ 各金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので、
事前に確認をしましょう。
調停・審判に基ずく場合の必要書類は
・家庭裁判所の調停調書、又は審判書謄本
・被相続人の貯金通帳、届出印
・預金を相続した人の戸籍謄本、印鑑証明書
※ 各金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので、
事前に確認をしましょう。
遺言書に基ずく場合の必要書類は
・検認済の遺言書(コピー)
・被相続人の除籍謄本
・預金を遺贈する人の印鑑証明
・被相続人の貯金通帳、届出印
※ 各金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので、
事前に確認をしましょう。
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| 遺言書がない場合 |