相続手続き 東京サポートセンターの許可なく、本サイトの記事の一部、あるいは全文のコピーを禁じます。
すべての内容は、日本の著作権法と、国際条例によって保護されています。
相続税とは、親族などが死亡したことにより財産を譲り受けた人に対して
かけられる国税です.
相続税の計算は簡単ではありませんが、相続の手続きや、遺言書を
作成する上で、どのくらいの財産があった場合に相続税を払わなくては
いけないのかというような基本的なことは知っておくと良いと思います。
東京サポートセンター
相続手続
相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。
相続税を納付する必要がある場合、相続人は
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に
納税を済ませなければいけません。
@ 他界時の財産・・・相続や遺贈などによって取得した土地、家屋、現金、有価証券、
宝石など、金銭に見積もることができるもの。(販売目的の在庫品は除く)
A 被相続人の他界から3年以内に受けた贈与分(すでに贈与税を納税している場合は、
その額を相続税から差し引けます)
B 死亡退職金や被相続人が保険料を支払っていた保険金や共済等(みなし相続財産と
言い、本来は相続財産ではないのに税法上では相続財産とみなされるもの。)
※ Bの死亡退職金や生命保険のうち 500万円×法定相続人の数 については、
控除されます。
@ 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など。
A 国や地方公共団体などの公益法人に寄付したもの。
相続税には「基礎控除」というものがあり、相続や遺贈などによって得た財産が
この「基礎控除額」を超える場合にのみ、その超える部分に対して課税されます。
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
で計算されます。ですので、もし、法定相続人が3人という場合は、基礎控除額は
5,000+3,000=8,000万円 ということになりますので、
相続や遺贈をする財産が8,000万円未満なら課税されません。