A 通常は相続財産の中から支払われるものとされています。
また、葬儀の費用は、遺産から控除される債務として認められています
ので、相続財産から葬儀費用を出しても
単純承認にはなりません。
ただし、気をつけなければいけないのは、相続財産は、
相続人全員の
共有財産なので、いくら葬儀費などの必要費用であっても、勝手に
消費してしまうのはトラブルのもとです。相続人全員の了承を得て、
明確に領収書や内訳の証明ができるようにしておきましょう。
もし実費でまかなった場合は、その後、相続人の協議のときに、
相続人全員の合意を得て、相続財産から葬儀費用などの分を
多く相続させてもらいましょう。