相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供しています。


A まず、未成年者は遺産分割協議に合意する権限は与えられて
いません。
この場合、小学生の代わりに法定代理人(通常は親)が遺産分割協議
に参加することになります。
しかし、法定代理人も相続人である場合は(小学生も相続人で、
その親も相続人の場合)はお互い利害が対立する立場にあり、
親は子の代理をすることはできません。
家庭裁判所へ特別代理人選任申立をし、選任された特別代理人が
小学生の代わりに協議に参加することになります。