財産管理人の権限外行為許可申立
(財産管理者の権限外の行為にあたる、遺産分割協議への合意を認めてもら う手続きです)
不在者の法定相続分がきちんと確保された、遺産の分配案とともに家庭裁判所に提出しましょう。不在者の権利が確保されていないと判断されれば、許可はおりません。
相続の手続きには、相続人全員の合意は不可欠です。しかし、いくら捜してもいない場合には、家庭裁判所で
不在者の財産管理人選任申立書を提出
(意思表示ができない行方不明者の代わりに財産管理人を選任してもらう)
Q 相続人が1人行方不明になっていて、遺産分割協議が長い間できず、
相続手続きが止まった状態です。この場合はどうすればいいのでしょうか?
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