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質問回答コーナー
Q  父が亡くなり、借金が多かったので、娘の私は相続放棄しました。
  でも、生命保険の受取人は私になっています。この場合、生命保険も
  放棄しなくてはならないのでしょうか?
A   生命保険といっても、相続財産に含まれる場合と、税金の計算上
     相続財産とみなす場合があいりますので、安易に判断できないもの
     ですが、原則としては、相続放棄をしても、受取人に指定されていれば
     あなたは、受け取る権利を持っています。

     受取人が被相続人本人の場合は、それは相続財産となりますので、
     相続放棄したら受け取ることはできません。
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