相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供しています。


A いったん成立した遺産分割協議は、やり直しを主張することは
できません。ただし、共同相続人全員の合意であれば、協議内容の
一部、もしくは全部を解除して、改めて遺産分割協議を成立させる
ことはできます。
※ 共同相続人全員の合意の内容変更の場合は、いったん権利確定
したあとの財産移転とみなされ贈与税が課税されることもあります。
相続人ではない人が加わってしまった協議、相続人のうち一人でも
除かれた協議については、無効となりますので、このような場合に
ついては、再協議が必要になります。