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Q 祖父は寝たきりで一人で遺言書の作成はできません。
   家族が代筆で自筆証書遺言を作成してもいいのでしょうか? 
質問回答コーナー

A  自筆証書遺言は、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断します。
   全文を自書するということが自筆証書遺言の大原則になるのです。
   よって、家族とはいえ、代筆によって自筆証書遺言を作成することは
   できません。

   自書することができない場合は、公正証書遺言をお勧めします。
   お祖父さまは寝たきりということですが、公正証書遺言は、公証人に
   自宅まで出張してもらうこともできますので、その点においても、
   お勧めです。
   

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