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A 自筆証書遺言は、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断します。
全文を自書するということが自筆証書遺言の大原則になるのです。
よって、家族とはいえ、代筆によって自筆証書遺言を作成することは
できません。
自書することができない場合は、公正証書遺言をお勧めします。
お祖父さまは寝たきりということですが、公正証書遺言は、公証人に
自宅まで出張してもらうこともできますので、その点においても、
お勧めです。