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A 養子縁組には2種類あります。 普通養子縁組はお互いの合意の下に養子縁組をします。 実親との縁は切れません。この場合は実親、養親両方の相続権を 持つことになります。 特別養子縁組は裁判によって認められた養子縁組です。 実親との縁は切れます。この場合は実親の相続人になることは できません。
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