相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供しています。


最近では、葬儀社が迅速に葬儀までの手配をしてくれるようですが葬儀までの流れは以下のようになっています。
ご親族がお亡くなりになられたとき、悲しみの中で行う事務的な手続は精神的に辛いものだと思います。いざというときに慌てない為に、事前に考えておくことも大切なことだと思います。
相続発生(被相続人の死亡)
1医師に「死亡診断書」を書いてもらいます。
※「死亡診断書」は葬儀後の諸手続に必要になることがありますので、コピーをとっておくと良いです。
2葬儀社に連絡します。
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死亡の連絡
臨終に立ち会えなかった家族、親戚など、すぐに知らせる必要がある人に連絡します。
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死亡届と火葬許可申請
「死亡届」と「火葬許可申請書」を死亡した場所の市町村役場に提出します。提出期限は死亡してから7日以内とされていますが、これを提出しないと「死体火葬許可書」が発行されません。ですので、死亡届と火葬許可申請書は、亡くなった日の翌日には提出しましょう。
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友人・知人・勤務先に死亡通知(葬儀の日程通知)をする
葬儀社との打合せで通夜・葬儀の日程が決まったら、電話などで通知をします。
「いつ亡くなり、どこで、何時から通夜・葬儀を行うのか」を手短に伝えましょう.