相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供しています。


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はい。支給されます。
申告制ですので、必要な書類を揃えて勤務先地区を管轄する社会保険
事務所、又は勤務先が加入する健康保険組合に申請をします。
(勤務先のほうで手続を代行することもあるようです。)
埋葬料が受け取れる人は、故人によって生計を維持していた遺族で、
葬儀を執り行った人です。
申請の期間は2年以内です。
2年を過ぎてしまうと支給されなくなってしまいますので、早めに手続をする
ことをお勧めします。
支給される金額
標準報酬額の一ヶ月分で、最低でも10万円が支給されます。
必要書類
・健康保険埋葬料請求書
・健康保険証
・埋葬許可証か、死亡診断証の写し
・印鑑
・振込先の口座番号
※ 被保険者に身寄りがなく、例えば友人などが葬儀を行った場合は、
費用を負担した友人に埋葬費が支給されます。金額は埋葬料の範囲で、
実費になります。