相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供しています。


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葬儀後の、生命保険の手続きについて教えてください。
まず、故人が、どのような保険に加入し、受取人が誰なのか
ということを、確認することが重要です。
受取人について
もしも生命保険の受取人が、被保険者本人(故人)になっていたり、
指定されていなかった場合は、その保険金は相続財産になりますので、
相続が決まるまで請求することはできません。
もし受取人が、故人以外の人に指定されている場合は、死後1〜2ヶ月以内
を目安に保険会社、(郵便局の簡易保険の場合は郵便局)に連絡をし、
必要書類を揃えて手続きをしましょう。
請求期限
生命保険会社の生命保険や、郵便局の簡易保険の場合、保険金は請求
しなければ支払われません。また、請求期限が保険会社によって定めて
あります。(法律では死後2年以内に請求しないと受け取る権利を失うと
されています。)
請求に必要な書類
・死亡保険金請求書
・保険証書
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本又は住民票
・保険金受取人の印鑑証明書と戸籍謄本
等が必要になります。(各保険会社に確認をしましょう。)