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私は遺言書によって長男に土地と建物を譲るつもりですが、
長男には、きちんと妻の面倒は見てもらいたいです。
どのような遺言を残せば良いのでしょうか?

そのような場合は条件付の遺言書を作成すると良いでしょう。

「土地・建物を譲るかわりに毎月、生活費として決まった額を母親に
送ること」 のように、 一定の負担を課すことを条件に財産を贈与することを
遺言によって遺贈することができます。

この場合注意する点は、負担の内容を明確にしておくことです。
例えば、「毎月○○万円を送ること」や「週に何回介護の為に母親の
所に行くこと」などということです。
抽象的な表現では、これを実行したかどうかが分かりにくい為に、争いになる
可能性があるからです。

このような遺言書であれば、もし、息子さんが財産を受け取りながら
負担を果たさなかった場合、奥様あるいは他の相続人によって、
家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。


   ※ 息子さんがこの遺贈を放棄しない場合は、
     土地・建物の価格を超えない範囲のみにおいて、負担義務を
     負うことになります。

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