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A
自筆証書遺言の場合、。書いた本人だけが保管場所を知っていたのでは、
死後、発見されない可能性が考えられます。
信用できる第三者に預けたり、銀行の貸金庫などに保管しておくのも
良いと思います。また、遺言書を書いたことを信用できる人に話して
おくのも良いでしょう。
また、自筆証書遺言は裁判所の検認が必要なので、発見されても、
遺言書の内容がすぐに確認できません。
もしも、ご自分の葬儀のことを書く場合などは、遺言書ではなく、別の文書に
書き残しておくようにしましょう。