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A
はい。いつでも撤回、取り消し、変更することができます。
遺言書は新しい日付のものが優先される規定になっていますので、
新しく書き直すか、訂正することができます。
自筆証書遺言を訂正する場合には、他人が勝手に訂正したものでないこと
を明らかにする為、厳格なやり方が決められています。
本行34字目の「×」を「△」に訂正した
○○ 花子
こように書きます。注意点はどこをどう直したかということを明確に書くことと、
もう一つは必ず署名が必要になることです。
また、公正証書遺言を取り消したり、変更する場合は、公証役場に出向くか、
公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます。
※遺言は死亡前にはいかなる権利・義務は発生しません。ですので、
「○○の土地を長男に相続させる」と遺言に書いたとしても、その後、
その土地を売却することはできますし、その売却によって遺言は撤回
したことになるのです。
