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A
封筒に入れなくてはいけないというわけではありませんが、保管のうえでも
変造や改竄を防ぐ為にも、封筒に入れたほうが良いでしょう。
遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印すると、更に変造などを防ぐ
効果があります。
封筒の表には「遺言書在中」とし、
裏には「本遺言書は遺言者の死後、未開封のまま家庭裁判所に提出
のこと」
と書いておけば、検認の手続きを知らない人が発見してもすぐに開封
される恐れがなくなります。