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Q  私には、妻子と、認知した愛人との子供がいます。
   この場合、誰が相続人になり、相続する割合はどうなるのでしょうか?
A  相続人は配偶者と、その子、そして認知した子です。
   愛人には相続権はありません。
   ただし、認知した子の相続分は、通常の婚姻している夫婦の子(嫡出子)
   の半分です。
 配偶者・・・・・・・・・・・1/2
 子(A)・・・・・・・・・・・1/2 × 2/5 = 1/5
 子(B)・・・・・・・・・・・1/2 × 2/5 = 1/5
 認知された子(C)・・ 1/2 × 1/5 =1/10
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