・・・・・・・・・・・・遺言書(公正証書遺言以外)がある場合は家庭裁判所に
提出して検認を請求します
・・・・・・・・・・・・・・・・・故人(被相続人)の出生から他界までの連した
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を集め、
相続人を確定します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡の日から7日以内に死亡届を提出
・・・・・・・・亡くなってから4ヶ月以内に亡くなった年の1月1日から
死亡した日までの所得の確定申告をします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・相続開始(被相続人の死亡)の翌日から10ヶ月以内に
被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署
にて申告および納付をしなくてはなりません。
・・・・・・・・・・・・・・・・借金がある場合は財産放棄もしくは限定承認をします。
(この場合、被相続人の死亡した事実を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。)
・・・・分割協議は相続人全員が参加しなければ
なりません。協議がまとまったら、相続人全員
が実印を押印し、相続人全員の印鑑証明を
添付します。
・・・・・・・・・・・・・固定資産評価証明書(不動産の相続の場合)などで評価します
※その他、相続する財産によって書類は変わります。