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限定承認とは
相続によって得た財産の限度でマイナス財産も支払うという、
限定された承認のことです。
プラスの財産と、マイナスの財産があった場合、限定承認の手続き
をして、最終的にプラスの財産が残ればそれを相続できます。
もし、最終的にマイナスの財産の方が多かったときは、何も相続できる
財産がなくなるだけで、それ以上のマイナス財産は相続しなくても
よくなるのです。
限定承認の手続き 決まり事
@
故人(被相続人)の他界を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所
(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)にて申し立てをします。
この3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的に、プラスの財産もマイナスの財産も
相続したことを承認したことになってしまいます。
A 限定承認の手続きは
相続人全員が限定承認するという意見の一致が必要です。
相続人の中で一人でも
単純承認する人がいれば限定承認はできません。
ただし、
相続放棄した相続人がいる場合には、
放棄した人以外の相続人の
意見一致で、限定承認することができます。
限定承認申し立て必要書類
@ 申立書
A 申立人全員の戸籍謄本
B 被相続人の・除籍謄本
・改正原戸籍謄本(出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本)
・住民票の除票
C 財産目録
※ もしも、相続開始から3ヶ月以内で、相続を承認するか放棄するかの
判断する資料が得られない場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」
をすることができます。
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