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限定承認とは
相続によって得た財産の限度でマイナス財産も支払うという、
限定された承認のことです。


プラスの財産と、マイナスの財産があった場合、限定承認の手続き
をして、最終的にプラスの財産が残ればそれを相続できます。
もし、最終的にマイナスの財産の方が多かったときは、何も相続できる
財産がなくなるだけで、それ以上のマイナス財産は相続しなくても
よくなるのです。
限定承認の手続き 決まり事
@  故人(被相続人)の他界を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所
    (被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)にて申し立てをします。
    この3ヶ月を過ぎてしまうと、自動的に、プラスの財産もマイナスの財産も
    相続したことを承認したことになってしまいます。

A  限定承認の手続きは相続人全員が限定承認するという意見の一致が必要です。
   相続人の中で一人でも単純承認する人がいれば限定承認はできません。
   ただし、相続放棄した相続人がいる場合には、放棄した人以外の相続人の
   意見一致
で、限定承認することができます。


限定承認申し立て必要書類
@ 申立書
A 申立人全員の戸籍謄本
B 被相続人の・除籍謄本
          ・改正原戸籍謄本(出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本)
          ・住民票の除票
C 財産目録
  もしも、相続開始から3ヶ月以内で、相続を承認するか放棄するかの
   判断する資料が得られない場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」
   をすることができます。
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