※ もし、この計算の結果、取得分がマイナスになってしまっても、
相続分がなくなるだけで、原則として、もらいすぎの分は返還しなくても
よいことになっています。
ただし、遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求される可能性があります。
子●はそこから生前にもらった分を差し引くことになります。
つまり・・・子●は、1100万円−400万円=700万円 となります。
となりますが・・・
}
配偶者◎・・・・・・2200万円
子●・・・・・・・・・・1100万円
子○・・・・・・・・・・1100万円
この4400万円を法定相続通りに遺産分割すると、
この4000万円に子●が受けた特別受益の400万円を加えますので
結局、相続財産は4400万円となります。
遺産の調査をした結果、相続財産は4000万円ありました。
この相続人のうち、子●は被相続人から生前、
400万円の特別受益がありました。
}
配偶者・・・◎
子・・・・・・・●
子・・・・・・・○
特別受益の具体例