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特別受益とは
 被相続人から生前に、特別な財産をもらっているのに、
ほかの相続人と同じ配分の財産を相続できるのでは、平等ではありませんね。

 そこで、相続人の平等を図るため、生前に受けた財産(特別受益)
を相続財産に加え、生前に財産を受けた人(特別受益者)の相続分
から、生前に受けた財産を差し引きます
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益と言います。
特別受益とされるものは?
@  婚姻のための贈与
   (持参金、嫁入り道具、新居、結納金、新婚旅行の費用など)
    ※ 挙式や披露宴の費用は通常は該当しません。

A  養子縁組のための贈与
   (持参金、新居、道具類など)

B  生計の資本のための贈与
   (住宅購入資金、自営業の運転資金など)
   ※  養育費等は、扶養の範囲内とされる場合は該当しません。

C  遺贈(遺言によって受ける贈与のこと)
    遺贈は、性質にかかわらずすべて特別受益となります。
   もし、この計算の結果、取得分がマイナスになってしまっても、
    相続分がなくなるだけで、原則として、もらいすぎの分は返還しなくても
    よいことになっています。
    ただし、遺留分を侵害している場合は遺留分減殺請求される可能性があります。
子●はそこから生前にもらった分を差し引くことになります。

つまり・・・子●は、1100万円−400万円=700万円 となります。
となりますが・・・
配偶者◎・・・・・・2200万円
子●・・・・・・・・・・1100万円
子○・・・・・・・・・・1100万円
この4400万円を法定相続通りに遺産分割すると、
この4000万円に子●が受けた特別受益の400万円を加えますので
結局、相続財産は4400万円となります。
遺産の調査をした結果、相続財産は4000万円ありました。
この相続人のうち、子●は被相続人から生前、
400万円の特別受益がありました。
配偶者・・・◎
子・・・・・・・●
子・・・・・・・○
特別受益の具体例
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