土地
土地は路線価方式と倍率方式のどちらかで評価します。
どちらで評価するかは、所在地によって自動的に決められています。
農地
所在地により4つの区分に分類されており、その区分によって評価方法は
異なります。

純農地・・・・・・・・・・倍率方式

中間農地・・・・・・・・倍率方式

市外地周辺農地・・・市街地農地の80%相当

市街地農地・・・・・・・宅地比準方式または倍率方式
山林
所在地により3つの区分に分類されます。

純山林・・・・・・・・・・・倍率方式

中間山林・・・・・・・・・倍率方式

市街地山林・・・・・・・宅地比準方式
借地権 (借りた土地に家屋を建て居住していて、使用できる権利のこと)
借地権の評価額は、宅地の通常の評価額に
借地権利割合をかけます。

国税局で定められていて、
路線価図の地域区分によって
決まります
家屋
家屋の評価額は固定資産評価額と同じです。
貸家
貸家の場合は住居者の借家権がある為、通常の家屋の評価額よりも
低くなります。
通常の家屋の評価額 × ( 1 − 家屋権割合 × 賃貸割合 )
株式
上場株式の場合は、証券取引所が公表する次の4つの価格の中で一番低い価格で
評価します。
1、終値
2、相続開始日を含む月の終値の月平均額
3、相続開始日の前月の終値の月平均額
4、相続開始日の前々月の終値の月平均額
貴金属・美術品
基本的には時価で評価します。専門家に依頼しましょう。
自動車
中古販売価格で評価します。