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相続人の廃除について

被相続人に対して生前に、虐待をした人や、相続させるにふさわしくない
行為をした推定相続人には、相続権を失わせることができます。


   「被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、
  もしくはその著しい非行があったとき」

被相続人は生前のうちに家庭裁判所に相続廃除の申立てをします。

家庭裁判所がこの申立てを認めて、初めて相続廃除となり、その対象者
は相続権を失うことになります。



 ※推定相続人の廃除は、被相続人が遺言で指定することもできます。
  この場合には遺言執行者が被相続人に代わって、家庭裁判所に
  相続廃除の申立てをいます。

 ※一度廃除された推定相続人は二度と相続できないわけではなく、
  その推定相続人が更生したときは、家庭裁判所の「排除の取り消し」
  を請求できます。また、遺言によっても廃除の取り消しができます。

相続欠格とは・・
相続欠格というのは、次のような行為を行った相続人に対して、
何の手続きがなくても、当然に相続権を奪うことです。

 故意に被相続人または推定相続人を死亡させるに至らせたり、至らせようとした為に
  刑に処された人。

 被相続人が殺害されたことを知っていてこれを告発せず、または告訴しなかった者。
  但し、その人に判断能力がない場合や、殺害者が自己の配偶者もしくは直径血族で
  あったときは、相続欠格にはなりません。

 詐欺または強迫によって、被相続人の遺言に不利益を与えた者。

 遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿隠匿した者。

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