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相続人の廃除について
被相続人に対して生前に、虐待をした人や、相続させるにふさわしくない
行為をした推定相続人には、相続権を失わせることができます。
「被相続人に対し、虐待をしたり重大な侮辱を加えたとき、
もしくはその著しい非行があったとき」
被相続人は生前のうちに家庭裁判所に相続廃除の申立てをします。
家庭裁判所がこの申立てを認めて、初めて相続廃除となり、その対象者
は相続権を失うことになります。
※推定相続人の廃除は、被相続人が遺言で指定することもできます。
この場合には遺言執行者が被相続人に代わって、家庭裁判所に
相続廃除の申立てをいます。
※一度廃除された推定相続人は二度と相続できないわけではなく、
その推定相続人が更生したときは、家庭裁判所の「排除の取り消し」
を請求できます。また、遺言によっても廃除の取り消しができます。
1 故意に被相続人または推定相続人を死亡させるに至らせたり、至らせようとした為に
刑に処された人。
2 被相続人が殺害されたことを知っていてこれを告発せず、または告訴しなかった者。
但し、その人に判断能力がない場合や、殺害者が自己の配偶者もしくは直径血族で
あったときは、相続欠格にはなりません。
3 詐欺または強迫によって、被相続人の遺言に不利益を与えた者。
4 遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿隠匿した者。