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   @ 故人の配偶者は必ず相続人になります。
        (法律上の配偶者に限られるので、離婚した人や内縁の妻は
                                  相続人になれません。)

相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

       

   A  相続人には優先順位があります。
       
    第1順位から第3順位まであり、第1順位の相続人がいれば
   第2、第3j順位の人は相続人になれません。
   第1順位の相続人が一人もいないときにはじめて、
  第2順位の人が相続人になり、第1、第2順位の人が一人も
  いないときにはじめて第3順位の人が相続人ななります。

       第1順位・・・子(実子も養子も同じ権利を持ちます。)
       第2順位・・・父母(父母が他界のときは祖父母)
       第3順位・・・兄弟姉妹

     
〜法律で定められた相続人のことです。〜
〜法律で定められた各相続人の相続割合のことです〜
03−3517−1481
03−3517−1481ccc
03−3517−1481
03−3517−1481
※故人に子がいない場合や子が
全員相続放棄した場合は、直系存続
(父母、祖父母等)に相続権が移ります。

そのとき、配偶者がいなければ、直系尊属が
全部を相続します。

父母のうちどちらかでも健在の場合は祖父母
に相続権はありません。
父母・・・・・・・1/3
配偶者・・・・・2/3
A父母と配偶者が相続人の場合
※故人に子と直径尊属がいない場合、
もしくは、前順位の相続人が全員
相続放棄をした場合は兄弟姉妹が
相続人になります。

そのとき配偶者がいない場合は、
兄弟姉妹で全部を相続します。
兄弟姉妹(全員で)・・1/4
配偶者・・・・・   3/4
B兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
法定相続人とは
被相続人(故人)の親族の方々にとって、誰が相続人になり、
どのぐらい遺産を相続するのかということは、一番重要なこと
になると思います。

遺言によって、財産処分が決められていない限り、誰がどのぐらい
遺産相続するか
ということは、法律で決められています

ここでは、法律でどのように決められているのかをご説明致します。
※ 被相続人に、未婚関係の相手との子供が
  いる場合、その子供は非嫡出子といい、
  法定相続分は実子の半分となります。
               
               
※子は与えられた2分の1をさらに
均等割りします。実子でも養子でも
法定相続分に差はありません。

もし配偶者がいない場合は子が全部
を相続します。
子(子全員で)・・・1/2
配偶者・・・・・・・1/2
@子と配偶者が相続人の場合
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