1、一度家庭裁判所に申述してしまうと取り消すことができません。

放棄したあとに財産が発見されたとしても、相続放棄したことは取り消せません。

遺産の目録を作り、じっくり検討しましょう。

誰か一人に遺産相続させるつもりで放棄したのに、他にも相続人がいることが
判明し、その相続人が多額の財産を相続する結果になることもあります。

相続人の調査・確定をした上で検討しましょう。
2、同じ順位の相続人全員が相続放棄すると、相続権は次の順位の相続人に移ります。

もしも第1順位である子が相続放棄したら、第2順位である親や祖父母などの
直系尊属に相続権が移り、負債を相続してしまいます。
更に、第1,2順位が相続放棄したら、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移り
負債を相続してしまうことになります。

故人に負債が多い場合は、第1順位から第3順位まで、
順番※に
相続放棄の手続きをしましょう。(配偶者も)
※順番とは・・原則、第1順位から第3順位までが同時に相続放棄を
することはできません。第1順位から順番に手続きしましょう。
3、相続放棄が出来るのは、相続人が故人の他界を知ったときから3ヶ月以内です。
この期限を過ぎてしまうと、負債であろうが、相続を認めたことになります。
(法定単純承認)
故人に負債が多い場合は、他界を知ったときから3ヶ月以内※に
相続放棄の手続きをしましょう
※知ったときから3ヶ月とは・・・・・・
例えば死亡した事実を、1年後に知った相続人は、そこから数えて
3ヶ月以内に相続放棄するということになります。
第1順位から順番に相続放棄の手続きをする場合は、
第1順位の人が相続放棄をし、自分が相続人になったことを
知った日から3ヶ月以内に 相続放棄の手続きをします。