相続・遺言の知恵

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相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

相続放棄の3つの注意事項
   
  
1、一度家庭裁判所に申述してしまうと取り消すことができません。

     放棄したあとに財産が発見されたとしても、相続放棄したことは取り消せません。
          遺産の目録を作り、じっくり検討しましょう。

     誰か一人に遺産相続させるつもりで放棄したのに、他にも相続人がいることが
      判明し、その相続人が多額の財産を相続する結果になることもあります。
          相続人の調査・確定をした上で検討しましょう。



  2、同じ順位の相続人全員が相続放棄すると、相続権は次の順位の相続人に移ります。

     もしも第1順位である子が相続放棄したら、第2順位である親や祖父母などの
     直系尊属に相続権が移り、負債を相続してしまいます。
     更に、第1,2順位が相続放棄したら、第3順位である兄弟姉妹に相続権が移り
     負債を相続してしまうことになります。
          故人に負債が多い場合は、第1順位から第3順位まで、順番
            相続放棄の手続きをしましょう。(配偶者も)


       ※順番とは・・原則、第1順位から第3順位までが同時に相続放棄を
                することはできません。第1順位から順番に手続きしましょう。



  3、相続放棄が出来るのは、相続人が故人の他界を知ったときから3ヶ月以内です。

     この期限を過ぎてしまうと、負債であろうが、相続を認めたことになります。
                                            (法定単純承認) 
          故人に負債が多い場合は、他界を
知ったときから3ヶ月以内
           相続放棄の手続きをしましょう

   
   ※知ったときから3ヶ月とは・・・・・・
              例えば死亡した事実を、
1年後に知った相続人は、そこから数えて
             3ヶ月以内に相続放棄するということになります。

               第1順位から順番に相続放棄の手続きをする場合は、
              第1順位の人が相続放棄をし、自分が相続人になったことを
              知った日から3ヶ月以内に 相続放棄の手続きをします。

  債務はもちろん、相続財産の受け入れを一切拒否することです。
財産を相続できない代わりに、負債も相続しなくてすむことになります。
故人に負債がある場合や、感情的な理由で故人の財産を
相続したくない場合や、他の相続人にすべての財産を相続
させたい場合など、相続放棄を選択する理由はさまざまです。


 他の相続人の合意を得ることなく、各相続人の意思(単独)で
相続放棄することができます。

 同じ順位の相続人が全員相続放棄すると、相続権は次の順位に移ります
相続放棄の手続
死亡を知った日から3ヶ月以内に,被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に申し立てます。
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