※もし、代襲相続人もすでに他界している場合はさらに代襲相続人の子が相続します。(再代襲)
先に他界した子が相続するはずだった4分の1を、孫が代わって相続そることになるので、均等割りすると、孫1人の相続分は8分の1となります。
先に他界した子の代わりに、代襲相続人の孫が相続します。
先に他界した兄が相続するはずだった8分の1を、甥・姪が代わって相続することになるので、均等割りすると、甥・姪1人の相続分は16分の1となります。
※ただし、第3順位では再代襲はありません。
被相続人に子がなく、父母もすでに他界している場合相続人は第三順位である兄弟姉妹になります。
そして、この場合、先に他界した兄の代わりに甥・姪が代襲相続します。