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遺留分とは
〜兄弟姉妹以外の法定相続人に保証されている権利のことです〜
被相続人が生前、遺言書を作成しており、例えばそれが、
「○○にすべての財産を贈与する」といった内容であったとしても、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として保証されている割合分に関して、相続できる権利があります。


法律は、遺言による財産処分を認めながらも、残された遺族の最低限の生活さえも奪ってしまうような、いき過ぎた遺言の歯止めとして、遺留分という権利を設けました。
遺留分の権利をもつ人と、遺留分の割合は?
@第一順位の人が相続人の場合
       配偶者+子・・・・・・・・・・・・配偶者1/4子1/4
       配偶者がいない場合・・・・・子1/2

A第二順位の人が相続人の場合
       配偶者+父母(直径尊属)・・・・・配偶者2/6父母1/6
       配偶者がいない場合・・・・・・・父母1/3

B第三順位の人が相続人の場合
       配偶者+兄弟姉妹・・・・・・・・・配偶者3/8兄弟姉妹 遺留分なし
       配偶者がいない場合・・・・・兄弟姉妹 遺留分なし

C配偶者のみが相続人の場合・・・・・・配偶者1/2
遺留分の主張はいつ、どのように?
遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をし、自分の権利分を贈与、遺贈を受けた人に対して意思表示します。
 一般的には、内容証明書郵便で、証拠を残せるように行います。


  請求期間は・・・・相続が開始したこと、遺留分を侵害する贈与、遺贈
            があったことを知ったときから、一年以内です。
※代襲相続人も遺留分の権利をもちます。
 例えば、被相続人の子が、被相続人より先に他界していた場合は、
 孫が遺留分の権利を持つのです。
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