生命保険金
保険金の受取人が誰になっているかによって、相続財産になるか
ならないかが決まります。
保険金の受取人が被相続人なら、相続財産になります。
保険金の受取人が他の人なら、相続財産ではありません。
預貯金
被相続人名義の通帳が発見されたら、銀行などの窓口に行き、
残高を聞きましょう。その際は、その銀行などに事前に問い合わせ、
必要書類を確認しておきましょう。
(戸籍謄本や、身分証明書の必要な銀行もあります。)
不動産
被相続人の土地、建物の管轄法務局で不動産登記簿謄本を取得します。
土地と建物は別々の不動産ですので、両方とも取得しましょう。
登記簿謄本には、被相続人がその不動産のどんな権利を持ち、どのぐらい価値
があるのかを調査します。