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単純承認とは
      被相続人(故人)の財産と債務を無制限に相続することです。


単純承認した場合には、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことに
なりますので、マイナスの財産であっても相続分の割合に応じて責任を
負うことになるのです。

  たとえ、どんなに被相続人に借金があっても、以下の3つの場合には、
  法定単純承認といって、法律上、当然に単純承認したことになって
  しまいます。

法定単純承認したことになる場合
@  相続人が相続財産の全部、又は一部を処分したとき。

A  相続人が3ヶ月の期間内に限定承認、または相続放棄をしなかったとき。

B  相続人が限定承認、又は相続放棄した後でも、相続財産の全部
   もしくは一部の隠匿、消費、悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合。
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