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寄与分について
〜故人(被相続人)に対して特別に貢献した相続人に、
                     認められる権利のことです。〜
共同相続人が、被相続人の事業に関する労務の提供又は、
財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により被相続人の
財産の維持又は増加につき、特別な寄与をした場合認められます。
 寄与分を主張できるのは相続人のみです。
寄与分を認められない人はどんな人?
 相続人でない親族や、知人又は長男の嫁が、被相続人に対して
  貢献してきたとしても、寄与分は認められません。

 相続欠格者や排除された相続人

 相続放棄者

 その他、相続人であっても、特別な寄与と認められないと寄与分は
  認められません。(例えば通常の扶養や、夫婦、親子として通常の範囲内での
  介護や看護など)
寄与分の決め方
寄与分は相続人全員で協議して決めることになっています。
ただし、被相続人に対して、どのくらい寄与したかということは、各相続人によっても
受け取り方は大きく違います。よって、相続人全員の協議を何度重ねても成立しない
場合は、最終的には、家庭裁判所に寄与分を定める審判等を申し立てます
具体的相続分の算出は?
@  相続開始時の財産から寄与分を差し引き、それをみなし財産とします。

A  みなし財産を共同相続人で分割します

B  寄与分を有する人の相続分に寄与分を加算します
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