カテゴリ:相続の基礎知識 >法定相続人
法定相続人
故人(被相続人)の親族の方々にとって、誰が相続人になり、どれだけ相続するかということは、とても重要なことだと思います。
故人と血縁関係にあっても、誰でも相続できるわけではないし、いくら長年生活を共にしていても、内縁関係の妻(又は夫)には、相続する権利はありません。
それでは、いったい誰が相続人になるのでしょうか?
法律(民法)では、以下①②のように相続する権利のある人(法定相続人)を定めています。
①故人の配偶者は、必ず相続人になります。
②配偶者以外の相続人は、優先順位で決まります。
(第1順位から第3順位まであり、第1順位の相続人がいれば第2、第3順位の人は相続人になれません。第1順位の人が一人もいないときはじめて第2順位の人が相続人になり、第1第2順位の人が一人もいないときはじめて第3順位の人が相続人になります。)
第1順位・・・直系曽卑属(実子・養子・孫・胎児)
第2順位・・・直系尊属(父母・祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹
配偶者について
亡くなった人(被相続人)の配偶者はいつでも相続人となります。要するに配偶者は、上記②で定められている相続人がいるときは、それらの相続人と一緒に相続し、もしそれらの相続人がいないときは単独で相続します。
ここで言う配偶者には、内縁関係の配偶者は入らず、戸籍に届け出ている正式の夫または妻に限られます。
第一順位の相続人について
<子の定義>
子が数人いるときは全員一緒に相続人になります。
相続される人X(被相続人)の子であれば、実子でも養子でも、嫁にいったり、養子にいったりしていても相続人となる資格に変わりありません。(ただし、特別養子にいった子は実親の相続人になれません。)
<孫が相続人になるとき>
Xが亡くなったとき、子Aや子Bが生存していれば相続人はABとなり、孫のa1,a2,bは相続には関係ありません。ただし、Xより先に子Aや子Bが亡くなっていた場合は、本来の相続人である子に代わって孫が相続人となります。(代襲相続)
<胎児について>
Xが亡くなったとき、すでに胎児となっていれば、その胎児は生まれているものとみなして相続人となる権利をもちます。
第二順位の相続人について
第1順位の相続人(子、孫などの直系卑属)が一人もいない場合、第2順位である父母が相続人になります。この父母には、実父母、養父母のどちらも入りますが、継父母は入りません。
祖父母は、これらの父母が全員いないときだけ相続人になります。その場合には、父の父母であろうと母の父母であろうと資格に違いはありません。
第三順位の相続人について
第1順位、第2順位の相続人が一人もいない場合、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の中には、父母の両方が同じ人や、片方だけが同じ人もいますが、相続の順位は変わりません。(ただし相続する割合は異なります。→法定相続分へ)
