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相続放棄の手続き
相続を放棄する人は、他の相続人の意思に関係なく、相続放棄の申述を家庭裁判所に申し立てることができます。 (相続放棄申述書)
<相続放棄の流れ>
○被相続人の死亡(相続開始)
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○遺言書の有無の確認
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○遺産や債務の調査
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○相続放棄の意思決定
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○家庭裁判所に、相続放棄申述書の提出
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○申述の実態調査
※申述書が受理されると、その者が相続を放棄したことを証明する相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができます。
この受理証明書は、借金の取立人に対して対抗したり拒否するためだけではなく、相続税の申告や相続登記の際にも必要です。
相続放棄の注意事項
<申し立ての期限>
相続人が、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内
<申し立て先>
被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所(申し立て期限が切迫している場合は、申述人の住所地の家庭裁判所でも受け付けてくれます。)
<添付書類>
申述人、被相続人の戸籍謄本
<取消し不可>
一度相続放棄が受理されると、不当に申立が強制されたなどの理由がない限り。取消しができません。
