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相続、遺言、遺産分割協議、遺言執行・・など、遺産相続に関わる情報を提供してます。

遺言書
遺言書は、人間の最後の意思表示と言われております。

生前のうちに遺言書を作成しておけば、ある程度、他界後
のことを決めておくことができます。
なぜなら、相続手続きでは、何よりも遺言書に書いてあることが
優先されるからです
法的に有効な遺言書であれば、相続人全員の合意がなくても
相続手続きができます。

遺言書には
   自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
   の3種類の形式があります。この中から自分に合ったものを
   選ぶことになります。



ここではまず、法的に有効になること(遺言書でできること)を
ご説明いたします。
遺言書でできることは・・
遺言書には何を書いても自由です。
しかし、記載されたすべてのことが法的に有効というわけではありません。
 
法律によって保護されるものは  .財産処分方法に関すること
                    2.身分に関すること   
                    3.相続に関すること
                    4.遺言執行に関すること  

                                       この4つです。
            もう少し詳しくご説明いたしましょう。
                                                                                



  
1、「財産処分方法に関すること」

    @法定相続人以外の方に財産をゆずりたい(遺贈)
       たとえば・・・・内縁の妻に家を残してあげたいときや、一生懸命介護をしてくれた
                長男のお嫁さんに財産の一部を分けたいときなど。

    A団体等に寄付をしたい
       たとえば・・・・お世話になった団体に財産の一部を寄付したいときなど。
                                                     
       この2つは特に、遺言書がなければできないことです。
      いくら何十年も生活を共にし、夫婦同然であっても、内縁関係の人には
      一切相続権はありません。このような場合は、遺言書によって遺贈の指定をする
      ことができるのです。                                      


      ※ 財産処分は遺言者が自由に決めることができます。
         ただし、後々のトラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない範囲での指定
         が賢明です。

                                                      


  2、「身分に関すること」

    @認知したい子供がいる方
       たとえば・・・・・婚姻外の子がいて、その子に財産を残したい場合、認知をする
                必要があります。
                また、遺言によってまだ生まれていない胎児の認知を指定することが
                できます。

           ※ 認知を指定した場合は遺言執行者の指定をしておくとスムーズです。
      

    A後見人、後見監督人の指定をしたい
       たとえば・・・・相続人の中に未成年の方がいる場合、信頼のできる人物に
                その財産を管理する後見人を指定できたり、またその後見人を監督
                する後見監督人を指定することができます。

                                                                                    


  3、「相続に関すること」

    @特定の相続人に多くの財産を相続させたい。
       たとえば・・・・何人かの子供のうち世話をしてくれた一人に多くを相続させたい
               ときなど、法定相続分と異なる割合で指定できます。

    A遺産分割の方法の指定をしたい
       たとえば・・・・「この土地はAに、この預金はBに」といった分割を具体的に指定
               することができます。

    B遺産分割を禁止させたい
       たとえば・・・・遺言書で遺産分割を禁止することができます。
               ただし、その期間は5年間に限られています。


    C相続人の廃除の指定をしたい
       たとえば・・・・相続人の中に著しい非行をした人や、自分に対して大きな
               侮辱、虐待を加えた人がいる場合、その相続人を排除する
               指定ができます。(相続人の廃除

         ※ 廃除のを指定した場合は遺言執行者の指定をしておくとスムーズです。。


    D相続人の廃除の取消をしたい
       たとえば・・・・既に家庭裁判所に相続人の廃除の申立てを行っており、それが
               認められていた場合、その排除の取消も遺言によって指定できます。

         ※ 廃除の取消を指定した場合は遺言執行者の指定をしておくとスムーズです。


    E相続人の担保責任の指定
       たとえば・・・・4人兄弟のうち、Aが相続した土地が、坪数不足や
               その他の理由で損害を受けた場合、AはB、C、Dに対して、その
               相続分に応じて損害の保証を求めることができます。遺言によって
               この法定されている担保責任を軽減、免除、加重することができます。

    F減殺方法の指定
       たとえば・・・・1の「財産処分方法に関すること」でご説明した遺贈や、贈与が、
               遺留分を侵害している場合には、遺留分権利者が減殺請求をする
               ことがあります。
               この減殺の方法を遺言者が決めることができます。

    G特別受益の持戻しを免除する指定
       たとえば・・・・通常、相続人Aに生前、特別に財産を与えていた場合(特別受益
               は、相続財産の中に加えられ、相続人Aの相続分から特別受益は
               差し引かれます。しかし、遺言で指定することによって、
               持戻しを免除できます。
                                                        


   4、「遺言執行に関すること」

    @遺言執行者の指定又はその委託
       たとえば・・・・遺言書に書かれている財産処分方法や、認知、相続人の排除に
                関することなどを、遺言者の代わって忠実に実行する遺言執行人を
                指定できます。

          ※ 遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分、その他遺言の
            執行を妨げる行為はできないと定められています。
            
            相続開始後にトラブルが起きそうな場合には、遺言執行者を指定いて
            おいた方がよいでしょう。



                                  詳しくは「遺言執行者」をご覧下さい。
                                                                                                                          
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